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            京都産業大学同窓会岡山県支部規則
(名称)
  第1条 本会は、京都産業大学同窓会岡山県支部(以下「支部」という)と称する。
(目的)
  第2条 支部は、支部会員相互の親睦を図るとともに京都産業大学および京都産業大学同窓会の充実・発展に寄与   す   ることを目的とする。
(事業)
  第3条 支部は、第2条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
(会員)
  第4条 支部の会員は、京都産業大学を卒業した者で次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 岡山県出身者である者
(2) 岡山県内に在住する者
(3) 岡山県内の事業所等に勤務する者
(4) 前各号に定める者のほか、支部長が特に認めた者
(会費)
  第5条 支部の会費は、当面徴収しない。ただし、総会・懇親会、イベントなどで必要に応じて会費(参加費)を徴収することができる。
  (除名)
  第6条 支部の規則もしくは総会の決議に違反した者、または大学・同窓会の名誉を傷つけたり会員として相応しくない 行為(犯罪や他の会員への迷惑行為)があったときは、役員会の決定により除名並びに総会等への出席を拒否すること ができる。
  (役員)
  第7条 支部に次の役員を置く。
  (1)支部長   1人
  (2)副支部長  3人
  (3)理事   若干人
  (4)会計監査  2人
  (5)事務局長  1人
  (6)会計    1人
  2 役員は同窓会正会員の中から選び、任期は2年とし、支部長および副支部長は総会で出席総数の3分の2以上の 承 認を経て選出する。ただし、再選は妨げない。
  3 第1項第3号から第6号までの役員は、支部長が総会の出席総数の3分の2以上の承認を経て指名する。
  4 役員は、任期満了後も後任が選出されるまでの間は、その任に当たる。
  5 第1項に定める役員のほかに総会の出席総数の3分の2以上の承認を得て顧問を置くことができる。
  (任務)
  第8条 支部長は、支部を代表し会務を統括する。
  2 副支部長は、支部長を補佐し、支部長に事故があったときは、その職務を代理する。
  3 理事は、支部運営にかかわる重要事項を審理する。
  4 会計監査は、年度中の会計を監査し、その結果を定期総会に報告する。
  5 事務局長は、支部長の命を受け、事務を総括する。
  6 会計は、事務局長の命を受け、経理する。
  (会計)
  第9条 支部の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  2 支部の経費は会費、補助金、寄付金およびその他の収入をもって充てる。
  (総会)
    第10条 定期総会は、毎年1回開催する。
  2 臨時総会は、必要に応じ、役員会の決定により開催する。
  3 総会は、支部長が招集する。
  4 総会の告知は、新聞広告または正会員を対象に郵送で行う。
  5 定期総会において次に掲げる事項を報告しなければならない。
  (1) 前年度事業報告
  (2) 前年度決算報告
  (3) その他役員会で必要と認めた事項
  6 議案は、役員選出、規則改正などを除き、出席総数の過半数をもって決定する。
  (役員会)
  第11条 役員会は、第7条第1項第1号から第3号並びに第5号および第6号の役員で構成し、支部の執行機関として、 支部の運営全般に当たる。
  2 役員会は、必要に応じ支部長が招集する。
  (事務局)
  第12条 支部の事務局は、支部長が指定したところに置く。
  (規則改正)
  第13条 この規則の改正は、総会において出席総数の3分の2以上の同意を得て行うことができる。
  (補則)
  第14条 この規則に定めるもののほか、支部の運営に関し必要な事項は、支部長が役員会の承認を得て別に定める ことができる。
  付 則
  1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
  2 会計年度は、初年度に限り支部設立の日から平成19年3月31日までとする。